2002-11-25 第155回国会 参議院 予算委員会 第3号
昭和二十一年の金融緊急措置令をおやりになるつもりなんですか。
昭和二十一年の金融緊急措置令をおやりになるつもりなんですか。
そのころはたしかラーメンが一杯十円ぐらいの状況でありましたので、なるほどいまの点から見ますとこの金額はかなり安いように思いますが、その当時のわが国の国家財政の状況などから比べると、この金額の計算についてそう不当ではなかったのじゃないかなというような感じを——大変思いつきで申しわけありませんけれども、いかがなものでしょうか、たとえば昭和二十二年でしたか金融緊急措置令かなんかのときに、一日の世帯の一人分
それから、金融規制ということがどこまでいけるんだろうかというお話でございましたが、いつかも私が申しました記憶がございますが、金融緊急措置令的な、つまり緊急措置令的な考え方で、基本としては、これは銀行法——たとえば銀行に対しては銀行法によって監督権の発動としてやっておりますということを申し上げたんでありますが、これは、こういう状況下におけるいわば臨機の措置と御解釈いただければいいんじゃないかと思います
○愛知国務大臣 昨今の投機問題ということには重大な関心を持っているわけでありまして、税の執行の面におきましてはもちろんでございますが、大蔵省としては、まず金融上の措置についてはいわば金融緊急措置令的な考え方と行政上の配慮をこらしまして、まず土地あるいは証券等に対しては相当きつい融資規制を行なっておるわけでありますが、さらにこれを状況に応じて引き締めてまいりたいと思っております。
○武田政府委員 昭和二十一年の八月に金融緊急措置令施行規則の一部改正に伴いまして、郵便年金の年金額千円をこえる部分は第二封鎖預金となりまして、支払い停止をいたしたわけでございます。
○横山委員 金融緊急措置令と関係のあるところだけ落とした。しかし、落とした瞬間に今日法案を提出せざるを得ない事態というものは発生したわけですね。だから、そのときにこれを落とすなら公平論としてこれらのものを落とすべき必然性がそこでできてしまったわけです。なぜそのときに一緒に落とさなかったのか、落とせられない理由が何かあったのか、その点はどうですか。
○伊藤説明員 御承知のように銀行、保険会社等につきましては、昭和三十八年の法改正で削除になったわけでございますが、削除になりましたのは金融緊急措置令を廃止する法律の附則によりまして廃止になったわけでございます。すなわち、金融緊急措置令の廃止に伴う一連の措置といたしまして廃止になったわけでございます。
○伊藤説明員 当時の経済罰則整備法の別表乙号から金融緊急措置令による金融機関を落とします場合に、ただいま申し上げましたように金融緊急措置令を廃止することに伴って必要最小限な改正をするということで、金融緊急措置令を廃止いたしますと、別表乙号の関係がどうなるかということで、別紙乙号に上がっておりました金融緊急措置令に基づく金融機関というものだけをさしあたり削除するということにされたわけでございます。
それから別表甲号及び前各号に掲ぐるものを除くのほか金融緊急措置令に規定する金融機関(郵便官署を除く)、これは昭和三十八年削除。それから前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第二十八号鮮魚介配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、これは廃止。二十六号、前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年農林省令第六十二号加工水産物配給規則による公認出荷機関及び公認荷受機関、廃止。
ことに食糧関係の経済統制が非常に行なわれておりますし、金融関係につきましても、金融緊急措置令が施行になった直後でありますので、それに違反する事犯がある。
○津田政府委員 一昨年、金融緊急措置令に関する金融機関が経済関係罰則の整備に関する法律から落ちました。その当時まで金融機関という形で入っておりましたのは、金融緊急措置令による仕事をやる機関であるからという意味におきまして銀行はここに入っておったわけであります。
しかしながら、金融統制の最後の法規であります金融緊急措置令も一昨年廃止されておりますので、もはや金融統制に関連を有する理由では、これらの金庫に罰則を存続する理由はなくなったものと考えられます。しかしながら、この間におきまして、両金庫の内容はかなりの変化をきたしておりまして、商工組合中央金庫につきましては、政府出資は年々増加して、現在資本金百八十億円中、政府出資額は百七億二百十万円であります。
これは御承知のとおり、一昨年金融緊急措置令が廃止されるまで、なお金融統制は存続しておりましたわけでありまして、それまで経済罰則整備法に規定されておりました銀行等の役職員にかかる贈収賄罪によって検挙処罰された事例は少なくないわけであります。
午後六時九分開議 ————————————— 議事日程 第三十四号 昭和三十八年七月五日 午前十時開議 第一 千九百六十二年の国際小麦 協定の締結について承認を求め るの件 第二 日本国とアメリカ合衆国と の間の領事条約の締結について 承認を求めるの件 第三 海外移住事業団法案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 近畿圏整備法案(内閣提 出、衆議院送付) 第五 金融緊急措置令
○議長(重宗雄三君) 日程第五、金融緊急措置令を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長佐野廣君。 〔佐野廣君登壇、拍手〕
○佐野廣君 ただいま議題となりました金融緊急措置令を廃止する法律案について、その内容、委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
職業安定法及び緊急失業対 策法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付)(前会 の続) 第二 千九百六十二年の国際小麦 協定の締結について承認を求め るの件 第三 日本国とアメリカ合衆国と の間の領事条約の締結について 承認を求めるの件 第四 海外移住事業団法案(内閣 提出、衆議院送付) 第五 近畿圏整備法案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 金融緊急措置令
法律案は、議 院の会議において直ちに審議す ることの動議(鍋島直紹君外一 名提出)(前会の続) 第二 千九百六十二年の国際小麦 協定の締結について承認を求め るの件 第三 日本国とアメリカ合衆国と の間の領事条約の締結について 承認を求めるの件 第四 海外移住事業団法案(内閣 提出、衆議院送付) 第五 近畿圏整備法案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 金融緊急措置令
━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十九号 昭和三十八年六月二十九日 午前一時開議 第一 千九百六十二年の国際小麦 協定の締結について承認を求め るの件 第二 日本国とアメリカ合衆国と の間の領事条約の締結について 承認を求めるの件 第三 海外移住事業団法案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 近畿圏整備法案(内閣提出、 衆議院送付) 第五 金融緊急措置令
━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十八号 昭和三十八年六月二十八日 午後一時開議 第一 千九百六十二年の国際小麦 協定の締結について承認を求め るの件 第二 日本国とアメリカ合衆国と の間の領事条約の締結について 承認を求めるの件 第三 海外移住事業団法案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 近畿圏整備法案(内閣提出、 衆議院送付) 第五 金融緊急措置令
金融緊急措置令を廃止する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。前回に引き続き本案に対する質疑を行ないます。 質疑のおありの方は御発言願います。
○木村禧八郎君 第一の質問は、金融緊急措置令は、昭和二十一年二月十七日だと私は思いますが、十七日ですね、実施されたわけですが、特にこの金融緊急措置令の中で預金の封鎖が非常に重要な項目であったわけですが、特にこの金融緊急措置令はどういう目的でこれが発令されたか、その目的をまず伺いたいわけです。
御指摘のとおりに、三年前からこの金融緊急措置令を廃止したらどうかという議論が国会の衆参両院で行なわれたことは私も承知をいたしております。
それから金融緊急措置令ですか、緊急ということになると、これは時限的な考えが可能になってくる。その判断の問題になりますがね。そうなると、これはいろいろにそこに、裁判所は厳正にいろいろ判断するでしょうけれども、いろんな圧力が反映する可能性もないとも限りませんよ。そういう点は非常にこれはすっきりしないわけですよ。もっとすっきりするような措置が必要ではないかと思うのですが、その点どうなんですか。
○委員長(佐野廣君) 金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、本案に対する質疑を行ないます。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○柴谷要君 金融緊急措置令を廃止する法律案の提案がなされておるわけでありますが、この法律案の提案説明の中に、戦後十数年を経て、経済情勢も推移したため、同令を存置する必要がなくなったと認められるので、同法案を廃止する、こういうふうにうたってあります。
原島 宏治君 大竹平八郎君 政府委員 大蔵政務次官 池田 清志君 大蔵省銀行局長 高橋 俊英君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 説明員 国税庁次長 喜多村健三君 法務省刑事局刑 事課長 羽山 忠弘君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○金融緊急措置令
金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。 本案は、去る七日、衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。 それでは、これより本案の質疑に入ります。御質疑のおありの方は順次御発言願います。
昭和三十八年六月七日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十八号 昭和三十八年六月七日 午後二時開議 第一 金融緊急措置令を廃止する法律案(内閣 提出) 第二 失業保険法の一部を改正する法律案(内 閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出)中修正の件 長雨
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 金融緊急措置令を廃止する法律案(内閣提出第 一六二号) 税制に関する件 金融に関する件 証券取引に関する件 ――――◇―――――
○臼井委員長 金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。 他に本案に対して御質疑はありませんか。――御質疑がないようですから、本案に対する質疑はこれにて終了いたします。 ―――――――――――――
○羽山説明員 ただいま申し上げましたように、金融緊急措置令を廃止するというのではなくて、金融機関融資準則を廃止するというお考えをいただいたわけでございます。
○田中国務大臣 金融緊急措置令は旧憲法下における緊急勅令でありましたものがその後議会の承認を得たものであります。特殊な状態につくられたものでありまして、原則的にはもうこのようなものは必要ないという考え方でおるのでございます。
金融緊急措置令を廃止する法律案を議題といたします。質疑を続けます。質疑の通告がありますので、これを許します。佐藤觀次郎君。
————————————— 本日の会議に付した案件 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第一一五号) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、 税務署の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、 承認第四号) 金融緊急措置令を廃止する法律案(内閣提出第一 六二号) 関税に関する件 ————◇—————